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あしあと

    固定資産税(土地・家屋・償却資産)に係る調査を行っています

    • [初版公開日:2021年12月09日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:157

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    税務課では、空中写真等の情報を活用し固定資産税(土地・家屋・償却資産)に係る調査を随時行っています。この調査は、公正かつ適正な課税を目指すために行うものです。調査には、名札および固定資産評価補助員を証する身分証明書を携行した税務課職員が伺いますので、ご協力をよろしくお願いします。なお、所有者から連絡をいただくことで、より迅速に調査に伺うことが可能になりますので、土地の用途変更や、家屋の新築・増築・用途変更・取り壊し等を行ったときは、税務課へご連絡をお願いします。

    土地・家屋に係る調査について

    固定資産課税台帳(以下、台帳といいます)の登録内容と現況を照合し、土地については、台帳に登録された課税地目からの現況用途の変更状況について調査を行います。家屋については、台帳に登録されていない新築・増築・用途変更や取り壊し等の調査を行います。調査により把握した情報をもとに台帳を更新します。


    ■調査の流れ

     (1)台帳情報と現況に不一致の可能性があった場合、税務課職員が現地を訪問します

     (2)路上から外観目視により調査します。この時点で調査が終了すれば(3)(4)の手順は省略します

     (3)敷地内での調査が必要な場合はお声掛けします。不在等の場合には、後日調査に伺う旨を通知します

     (4)実測等の調査を行います。原則、お立会いは不要です

      ※ただし、所有者や建築年等についてお話しをお聞きすることや、内部調査が必要な場合はお立会いをお願いすることがあります

     (5)調査の結果、必要に応じて台帳の内容を更新します(これにより、固定資産税額が変更となる場合があります)

    家屋を新築・増築された方へ

    令和4年中に住宅・店舗・納屋・車庫などの家屋を新築または増築されて、まだ税務課の家屋調査が済んでいない場合は、固定資産税・都市計画税の基礎となる評価額を算出するため、家屋調査が必要となります。

    平日の日中でご都合のよい日時をご相談のうえ、税務課職員がお伺いしますので、お早めにご連絡ください。

    家屋を取り壊された方へ

    令和4年中に家屋を取り壊した場合は、令和5年度から固定資産税・都市計画税は課税されません。

    令和5年1月末までに「家屋滅失届」を税務課に提出していただくか、電話などによりご連絡ください。

    なお、法務局において建物滅失登記をしている場合には届出は必要ありません。

    償却資産(事業用資産)に係る調査について

    償却資産は土地・家屋と異なり、所有者から所有する償却資産についての申告を受け、その申告内容をもとに課税することとされており、償却資産の所有者は毎年1月1日現在における状況について申告する義務を負います。今年新たに町内で事業を始められた個人・法人や、すでに事業を始めていて償却資産を所有しているものの未申告である個人・法人に対しては、申告期限前に償却資産申告の用紙を郵送しますので、お電話などによりご連絡ください。

    償却資産を所有していると思われる個人・法人が申告していない場合、または申告しているが申告内容に不明点等がある場合には、国税申告資料や台帳等の内容を確認する実地調査を行うことがあります。調査に際しては事前にご連絡しますので、ご協力をよろしくお願いします。

    お問い合わせ

    阿見町役場総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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