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    固定資産税の減額措置について

    • [初版公開日:2022年04月01日]
    • [更新日:2022年4月1日]
    • ID:146

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    固定資産税の減額措置について

    新築住宅に対する固定資産税の減額措置

    居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は、一戸当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下の専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)を新築した場合、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税が、新築された年の翌年度から一定期間、2分の1減額されます。

    ※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

    ▼減額される期間

    3階以上の中高層耐火住宅等
    種類軽減期間
    一般の住宅新築された年の翌年度から5年度分
    長期優良住宅新築された年の翌年度から7年度分
    3階以上の中高層耐火住宅等以外の住宅
    種類軽減期間
    一般の住宅新築された年の翌年度から3年度分
    長期優良住宅新築された年の翌年度から5年度分

    ※長期優良住宅…長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅(200年住宅)の普及を促進するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅をいいます。

    ▼一般の住宅にかかる減額を受ける場合に必要な提出書類

    ▼長期優良住宅にかかる減額を受ける場合に必要な提出書類

    住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置

    昭和57年1月1日以前に建てられた専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の建築基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修工事(1戸当たり工事費50万円を超える(平成25年3月31日までに契約が締結された場合は工事費30万円以上)ものに限る)を行った場合、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が、耐震改修工事が完了した年の翌年度から一定期間、2分の1減額されます。
    また、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に上述した耐震改修を行った住宅で、長期優良住宅に該当する場合、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が、耐震改修工事が完了した年の翌年度、3分の2減額されます(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限る)。

    ▼減額される期間

    減額される期間
    耐震改修工事が完了した時期減額される期間
    平成18年1月1日から平成21年12月31日まで 改修工事が完了した年の翌年度から3年度分
    平成22年1月1日から平成24年12月31日まで 改修工事が完了した年の翌年度から2年度分 
    平成25年1月1日から令和6年3月31日まで 

    改修工事が完了した年の翌年度分

    ※工事完了後3か月以内に申告してください。

    ※減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。

    ※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。

    ※「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置」や「住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)工事等に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできません。

    ※耐震改修に直接関係のない壁の張替えなどは対象外となります。

    ▼一般の耐震改修にかかる減額を受ける場合に必要な提出書類

    • 耐震基準適合住宅等に係る固定資産税減額申告書(役場1階税務課に備え付け。町ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロード可)
    • 増改築等工事証明書(耐震改修工事が行われたことの証明書。建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかで発行された証明書)もしくは住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関が発行する評価書)
    • 領収書、工事内訳書など改修工事に要する費用がわかるもの

    ▼長期優良住宅の耐震改修にかかる減額を受ける場合に必要な提出書類

    • 耐震基準適合住宅等に係る固定資産税減額申告書(役場1階税務課に備え付け。町ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロード可)
    • 増改築等工事証明書(耐震改修工事が行われたことの証明書。建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかで発行された証明書)
    • 長期優良住宅の認定通知書の写し(県の認定書類)
    • 領収書、工事内訳書など改修工事に要する費用がわかるもの(増改築等工事証明書により証明されている場合は省略可)

    住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

    新築された日から10年以上を経過した専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、65歳以上の人および介護保険法の要介護または要支援を受けている人、障害をお持ちの人が居住する住宅について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超える改修工事であること)を行った場合、100平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度に限り、3分の1減額されます。

    ▼対象となるバリアフリー改修工事
    (1)介助用の車いすで容易に移動するため通路または出入り口の幅を拡張する工事

    (2)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事

    (3)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

    • 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
    • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    • 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
    • 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事

    (4)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

    • 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
    • 便器を座便式のものに取り替える工事
    • 座便式の便器の座高を高くする工事

    (5)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

    (6)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口および上がりかまちならびに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)

    (7)出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

    • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

    (8)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

    ※工事完了後3か月以内に申告してください。

    ※減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。

    ※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。

    「住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置」と同時適用はできません。

    ▼減額を受ける場合に必要な提出書類

    • 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(役場1階税務課に備え付け。町ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロード可)
    • 領収書、明細書、工事内訳書、改修工事箇所の写真など改修工事に要する費用や内容がわかるもの
    • 改修工事の費用に充てるための助成金および介護保険給付金(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の給付)を受けている場合には決定通知書の写し
    • 納税義務者の住民票の写し(阿見町に住民票がない人のみ)
    • 以下のいずれかの書類
    以下のいずれかの書類
    居住する人必要な提出書類
    65歳以上の場合住民票の写し(阿見町に住民票がない人のみ) 
    要介護認定または要支援認定を受けている場合介護保険被保険者証の写し
    障害をお持ちの場合障害者手帳などの障害をお持ちであることを証する書類の写し

    住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事等に伴う固定資産税の減額措置

    平成26年4月1日以前に建てられた専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定基準に適合した省エネ改修工事(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるものに限る)を行った場合、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が、省エネ改修工事が完了した年の翌年度に限り、3分の1減額されます。
    また、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に上述した省エネ改修工事を行った住宅で、長期優良住宅に該当する場合、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が、省エネ改修工事が完了した年の翌年度、3分の2減額されます(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限る)。

    ※対象となる省エネ改修工事(次の(1)~(4)までの工事のうち、必ず(1)を含む工事を行う必要があります)
    (1)窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化などの工事)
    (2)床の断熱改修工事
    (3)天井の断熱改修工事
    (4)壁の断熱改修工事  ※工事完了後3か月以内に申告してください

    ※減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)

    ※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません

    ※「住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置」と同時適用はできません。

    ※省エネ改修工事に直接関係のない改修は対象外となります。

    ▼一般の省エネ改修にかかる減額を受ける場合に必要な提出書類
    熱損失防止改修等住宅などに係る固定資産税減額申告書(役場1階税務課に備え付け。町ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロード可)
    増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかで発行された証明書)
    国または地方公共団体から補助金等を受けている場合には、その交付決定を受けたことを確認できるもの

    ・領収書、工事内訳書など改修工事に要する費用がわかるもの(増改築等工事証明書により証明されている場合は省略可)

    長期優良住宅の省エネ改修にかかる減額を受ける場合に必要な提出書類
    熱損失防止改修等住宅などに係る固定資産税減額申告書(役場1階税務課に備え付け。町ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロード可)
    増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかで発行された証明書)

    ・長期優良住宅の認定通知書の写し(県の認定書類)
    国または地方公共団体から補助金等を受けている場合には、その交付決定を受けたことを確認できるもの

    ・領収書、工事内訳書など改修工事に要する費用がわかるもの(増改築等工事証明書により証明されている場合は省略可)

    固定資産税の減額措置関係に係る申請書等ダウンロード

    お問い合わせ

    阿見町役場総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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