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あしあと

    住居表示制度

    • [2021年3月26日]
    • ID:48

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    住居表示とは?

    住居表示とは、地番が欠番や飛び番になっていたり、順序よく並んでいない地区を対象に、「土地の地番」とは別に「街区符号」および「住居番号」を使って住所を表すことを言います。

    「街区符号」は、対象地区内を道路などにより区画し、区画された部分ごとにつけます。表し方は「〇番」となります。

    「住居番号」は、街区を囲む道路をおおむね10メートルから15メートルごとに区切り、区切った範囲ごとにつけます。建物玄関から道路までの通路の出入口にあたる場所が、その建物の住居番号になります。表し方は「△号」となります。
      (例えば、「中央一丁目2番3号」の場合は、街区符号が「2番」、住居番号が「3号」になります)

    「街区符号」および「住居番号」は、建物を新築するときに設定します。住居表示を実施している地区に建物を新築する場合は、町民課まで申請書を提出してください。

    対象地区

    町では、次の地区で住居表示を実施しています。 

    対象地区

    中央一丁目~八丁目

    土地

    阿見(一部)・鈴木(一部)・若栗(一部)

    中央一丁目~八丁目に家を建てる場合

    中央一丁目~八丁目に建物を新築する場合、建物がある程度できあがった段階で、住居表示設定の手続きを行う必要があります (住居表示番号が決定した後でないと、転入・転居の手続きが行えませんのでご注意ください)。

    届出窓口

    役場1階町民課

    受付時間

    月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

    ※窓口業務の状況等により、即日対応ができない場合がありますのでご了承ください

    届出時期

    建物がある程度完成し、入口の位置が確定した段階

    届出を行う人

    建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者

    申請に必要なもの

    • 印鑑
    • 配置図(入口の位置や建物の形を確認するため)
    • 建物その他の工作物新築届
    • 住居番号設定申請書

     

    ※現地確認等を行いますので、事前にご連絡いただけると手続きがスムーズに行えます。

    また、取り壊しや改築などによって、 住居番号廃止・変更の必要が生じる場合もありますので、下記までご連絡ください。

    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部町民課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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